保健所の許可(食品衛生法施行令5条)
1飲食店(レストラン・食堂、料理店、すし屋、ラーメン・そば屋、カレー屋、立ち飲み屋、カフェ・バー)
2喫茶店(酒類以外の提供)
3菓子製造 3−2あん類製造 4アイスクリーム製造 5乳処(牛乳等の処理)
6特別牛乳搾取処理 7乳製品製造 8集乳 8−2乳類販売 8−3食肉処理 9販売
10食肉製品製造 11魚介類販売 12魚介類せり売 13魚肉ねり製品製造
14食肉冷凍冷蔵 14−2食品放射線照射 15清涼飲料水製造 16乳酸飲料 17氷雪製造 18販売
19食用油脂製造 20マーガリン・ショートニング 21みそ製造 22醤油製造
23ソース類製造 24酒類製造 25豆腐製造 26納豆製造 27麺類製造 28惣菜製造
29かん・びん詰食品製造 30添加物製造
以下の店舗の場合には上記の許可のほかに警察署へ風営法上の申請をする必要があり、許可基準も一層厳格になっております。
キャバクラ、高級クラブ、ホストクラブ、スナック等の社交飲食店
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