これから始める人のカフェ・飲食店の独立開業ガイド 経営の心構えから許認可・設立手続きまでの解説と代行サポート"
 
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飲食業の許認可について

飲食業を始めるにあたって必要な許認可を概観していきます。

許可が必要な業種

保健所の許可(食品衛生法施行令5条)

1飲食店(レストラン・食堂、料理店、すし屋、ラーメン・そば屋、カレー屋、立ち飲み屋、カフェ・バー)

2喫茶店(酒類以外の提供)

3菓子製造 3−2あん類製造 4アイスクリーム製造 5乳処(牛乳等の処理)

6特別牛乳搾取処理 7乳製品製造 8集乳 8−2乳類販売 8−3食肉処理 9販売

10食肉製品製造 11魚介類販売 12魚介類せり売 13魚肉ねり製品製造

14食肉冷凍冷蔵 14−2食品放射線照射 15清涼飲料水製造 16乳酸飲料 17氷雪製造 18販売 

19食用油脂製造 20マーガリン・ショートニング 21みそ製造 22醤油製造

23ソース類製造 24酒類製造 25豆腐製造 26納豆製造 27麺類製造 28惣菜製造

29かん・びん詰食品製造 30添加物製造


以下の店舗の場合には上記の許可のほか
警察署へ風営法上の申請をする必要があり、許可基準も一層厳格になっております。

 キャバクラ、高級クラブ、ホストクラブ、スナック等の社交飲食店




許可されるための基準

施設について

区画、面積、床、内壁、天井、明るさ、換気、洗浄設備、汚物処理施設など、飲食店として衛生上の配慮などから適切な基準が定められています。

食品衛生責任者の設置

飲食店開業のための資格は特に必要でありませんが、店舗ごとに以下のいずれかの要件を満たした食品衛生責任者を設置する必要があります。

調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を有する者

都道府県知事が指定する食品衛生責任者養成講習を修了した者

以下の欠格要件に該当しないこと

 ・食品衛生法上の処分違反で刑に処せられ、その執行終了または執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者

 ・食品衛生法第22条から24条による許可取消をうけ、2年を経過しない者

 (法人の場合は役員が上記のいずれかに該当する場合)



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